皆さんこんにちは、バンコクパスポートの高橋です。
今回はCITESについて、説明や取得方法について説明します。
目次
CITESとは何?
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の頭文字で、日本で言う所のワシントン条約の意味になります。
ワシントン条約で保護されている種類は?
動植物合わせて、数千種類にも及びます。
ワシントン条約で保護されているものはどうやっ調べたら良いか?
ワシントン条約の附属書は学術名(ラテン語の国際的に共通の名称)で記載されています。
お店や工場にラテン語の学術名を聞いて確認した上で付属書を確認しなければなりません。
https://speciesplus.net/
でワシントン条約に該当するか調査が出来ますが、対象の原産地が限定されているもの、検索にて種(species) がヒットしても亜種(subspecies)だけが規制対象になっているもの等がありまた表記が全て英語な為、ご留意ください。
ワシントン条約の付属書とは何?
規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれています。
【附属書I】
絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。※1
【附属書II】
国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。※2
【附属書III】
ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。
国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。
※1 完全に人工飼育されたものに関しては、CITES発行後に経済産業省へ輸入承諾書を発行してもらう事により、輸入が可能となる。
※2 輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書とはCITESの事
なぜワニ革の輸入にCITESが必要のか
今注目の的になっている経済産業省のホームページですが、きちんとした管理を行い国際間のルールに則った取引を監視していて、正式な輸入の方方法も説明しています。
ワニは付属書の何に当たるの?
この画像は、ワシントン条約の付属書のPDFファイルからの画像になります。
動物だけでも、100ページ以上にもなります。
左から付属書Ⅰとなっていて、ワシントン条約のではワニは最低でも付属書Ⅱに該当する動物です。
タイのシャムワニは?
上記の通り、シャムワニは付属書Ⅰに該当します。
また経済産業省や、税関のホームページでもシャムワニはワシントン条約の付属書Ⅰに該当すると明記しています。
お店の人は、CITESが無くても4個までならお土産として持ち込めると言ってたけど…
では経済産業省のホームページを見てみましょう。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_tokurei.html
こちらにあります、お土産品(附属書Ⅱのみ)の表では図の通り4個までと書いてありますが
下の(注2)で書いてある内容を確認すると
附属書Ⅰに該当するシャムワニ等については輸入承認等輸入手続きが必要です。 アメリカワニ、ナイルワニ、イリエワニは、原産国によって附属書Ⅰと附属書Ⅱに属するものがあります。このため、当該ワニのうち附属書Ⅱに該当するものを使用した製品については、上述の条件に加えて、原産地を証明する書類又は附属書 Ⅱ掲載種であることを明記した書類が必要です。
太字で書いて有る事ですが、輸入承認手続きにはCITESが必要不可欠です。
原産地を証明する、付属書Ⅱ掲載種であることを明記した書類は、CITESなのです。
その為、例えお土産であっても、商用目的であってもCITESが無いとワニ類は持ち込めないのです。
手持ちで申告しなければと、仰る方もいますがそれは密輸になり、日本では厳しくありませんが、海外の場合だと大変重い罪に問われます。
さらに下まで、読み進めると。
はい、最後まで引っ張りましたがお土産制度はタイでは特例措置を採用してませんと有るので、前提としてお土産だからと通用しないのです。
CITESはどの様に手に入れるのか?
大きく分けて、2つあります
お土産屋さんとかで数百バーツでCITES付けますよと言う、一般的に言われるツーリストサイテス。
もう一つが、役所へ申請を出して取得するCITESがあります。
ツーリストサイテスとは何?
普通のお店で買った時に有料で付けてくれる物で、1商品につき1枚が紐づけされる形になります。よく言われるお土産用のCITESです。
でもよく考えてください、前出の説明で、シャムワニは輸入承認書が無いと、日本に持ち込めません。それにお土産制度はタイでは特例措置を採用してませんと明記してあるため、ツーリストサイテスでは認めてくれない可能性が高いです。
そうなると、廃棄か返送となるのですが。
ワニ革をタイへ返送する場合
ここで、注意しなければならないのがワシントン条約で保護されている商品は、国際間で移動が制限されており、タイへ返送するにもCITESが必要なのです。
こういう風になると、ドツボにはまってしまい結局はやむを得ず廃棄となりかねません。
だから正式なCITESが必要となります。
どのようにCITESを取得するの?
まず、お店にCITES作成出来ますか?と聞くことが大切です。
CITESを作成出来ないお店は、日本へ輸入できない為取引をしても時間とお金と労力の無駄になます。
バンコクパスポートもCITESを作成出来ますが、お店の協力が必要不可欠になります。
CITES取得の流れ
お店に必要な資料をければ、バンコクパスポートでもCITES申請を行えます。
きちんとタイでの法人を登録し、CITES作成資格を持っている社員が居る弊社へご相談ください。
作成に必要な書類を、持って管轄する役所へ向かいます。
その後、申請した会社商品を作成した会社、の登記をチェックされ、問題なければ順調だと3週間程度で受取となります。
許可が降りるとこのような書類を頂きます。
でもここからが、第一歩となります。
正式に輸入するには、まだもう少し色々書類を作成が必要となりますが、その件については、また次回解説します。
次回の記事もお楽しみください
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2012年よりタイに滞在しております。
2019年10月よりバンコクパスポートのマネージャーをしております。
日常からタイ語のみの環境におりますのでタイ語での商談も可能です。
タイ仕入れに関して何でもお気軽にご相談頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
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