皆さんこんにちは、バンコクパスポートです。
今回は前回に引き続き、ワニ革仕入れを日本に輸入するまでです。
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CITES入手後どうやってワニ革を輸入するか
日本の経済産業省ホームページからの引用です。
既にCITESを取得している為、フローの1~2は既にクリアとなります。
ワニ革製品輸入の際に必要な書類
CITES、インボイス、日本での輸入承諾書が必要となります。
輸入承諾書の取得の方法
発行されたCITESの書類のデータを取得、PDFデータで取り込みそれを両面印刷をして、経済産業省へ必要書類を送付する。
必要な書類のはどのような物か
輸入承認申請書 原本2通(両面印刷)
輸入承認申請説明書 原本1通
輸出許可書(CITES) 原本の写し2通 (PDFのカラープリント)
輸入契約書又は輸入契約を証するに足りる書類 原本の写し1通
(Proforma Invoiceでの代用も可能)
返信用封筒(レターパック推奨)送付先記載 1部
上記書類を、
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部野生動植物貿易審査室 審査班
へ送付します。
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1(経済産業省本館14階西8)
輸入承認申請書はどうやって書くの
輸入承認申請書に、輸入者名、住所、記名、捺印をし必要事項を記入
その際にCITESの内容と、インボイスとの内容をきちんと整合を取って作成する事。
また、別紙様式1の輸入承認説明書に(A4サイズで)必要事項を記入する。
下記URLの第3項「商業取引を目的として繁殖させたものの輸入」を参照ください
ここまででフロー3~7迄がクリアーになります。
輸入許可を得てからどうやって輸入するのか
輸入承諾書を取得し次第、製品を発送してもらいます。
その際には、輸送業者にワシントン条約の製品である事、CITESをきちんと商品に添付してもらうことなどをきちんと連絡し、確認をしてもらう事は必要です。
荷物が日本へ届いたら通関をSTOPしてもらうように依頼して、商品到着後に輸送業者から手持ちの輸入承認証(原本)の送付方法について確認し、書類を送付します。
通関後無事商品は、指定の住所に届きます。また、輸入承認証の原本は必ず返却してもらった方が万一の問い合わせの際に、対応できます。
輸入時の注意点
CITES、インボイス、日本での輸入承諾書での住所、生産業者、個数、輸入者等のすべての情報がきちんと整合性が取れていないと、通関時にとまり状況によっては書類に不備(ほとんどの場合に)が有ると見なされ、輸入できなくなります。
きちんと、その点は徹底的に確認していただき、きちんと情報の整合性を確認しましょう。
統計から見たCITES不取得の多さ
経済産業省が管轄としている、税関のレポートが有ります。
その中に2018年のワシントン条約該当物品輸入差止等実績の中で、差止等理由で最も多かったのが、「輸出許可書等未取得」が最も多く674件中642件と実に96%にも及びます。
気になる方、特にワニ革をOEMで作成する片、弊社までお問い合わせいただくかアテンド等をご利用いただけたらと思います。