お取り扱いできない商品
以下の商品は、お取り扱いが出来ませんのでご了承下さい。
1.日本の法令により輸入が禁止されているもの
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
また、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物
(以上は税関ホームページより引用)
2.航空輸送に適さない以下の商品
1.液体物が含まれているもの
2.リチウムイオン電池、磁石類を搭載したもの
3.ガラスを主とした商品など壊れやすいもの、易損品
※上記は特別な梱包、海上コンテナ輸送にすることで送ることが出来ますが、別途お見積もりとなります。易損品については、破損しましても当社での責任は負いかね、運送保険での対応となります。
※いずれにしましても、事前にご相談をお願いいたします。
3.輸入関係他法令で輸入が規制されている商品
関税関係法令以外の法令により輸入に関して許可、承認等を必要とする場合には、
これら他の法令の規定に基づいて許可、承認等を受けて、輸入申告又は当該申告に係る審査又は検査の際にその旨を税関に証明して確認を受けなければ輸入は許可されません。
詳細は各主管省庁課にご相談ください。
法令名 | 主な品目 | 主管省庁課 |
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外国為替及び外国貿易法 輸入貿易管理令 | 輸入割当品目(にしん等) 輸入制限品目(鯨等) 事前確認品目(ワクチン等) | 経済産業省貿易経済 協力局貿易管理部 貿易管理課 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 鳥及びその加工品、獣及びその加工品、鳥類の卵 | 環境省自然環境局 野生生物課 |
銃砲刀剣類所持等取締法 | けん銃、小銃、機関銃、猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに飛び出しナイフ等 | 警察庁生活安全局保安課 |
印紙等模造取締法 | 印紙に紛らわしい外観を有するもの | 国税庁課税部課税総括課消費税室 |
毒物及び劇物取締法 | 毒物、劇物 | 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課 |
大麻取締法 | 大麻草、大麻草製品 | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
覚せい剤取締法 | 覚せい剤、覚せい剤原料 | |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、向精神薬、麻薬等原料 | |
あへん法 | あへん、けしがら | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 医薬品、医薬部外品(歯磨き粉等)、化粧品(石鹸)、医療機器、指定薬物、動物用医薬品、同医薬部外品、同医療機器、対外診断用医薬品、再生医療等製品 | 厚生労働省医薬・生活衛 生局監視指導・麻薬対策課 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 |
水産資源保護法 | こい、きんぎょその他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ、あおうお、さけ科の発眼卵及び稚魚、くるまえび属の稚えび | 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室 |
肥料取締法 | 肥料 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 |
農薬取締法 | 農薬 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 |
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 | 砂糖、でん粉 | 農林水産省政策統括官付 地域作物課 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | バター、脱脂粉乳、練乳等 | 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 | 米殻等(米、米粉、もち、米飯等)、麦等(大麦、小麦、メスリン、又はライ麦を加工、調製したもの) | 農林水産省政策統括官付 貿易業務課 |
火薬類取締法 | 火薬、爆薬、火工品(導火線等) | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
高圧ガス保安法 | 高圧ガス | |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 化学物質 | 経済産業省製造産業局化学物質管理課 |
石油の備蓄の確保等に関する法律 | 石油、揮発油、灯油及び軽油 | 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課 |
郵便切手類模造等取締法 | 郵便切手類に紛らわしい外観を有するもの | 総務省情報流通業政局郵政行政部郵便課 |
アルコール事業法 | アルコール分90度以上のアルコール | 経済産業省製造産業局化学課アルコール室 |
食品衛生法 | すべての飲食物、添加物、食器、調理器具、幼児向けおもちゃ(6歳未満) | 厚生労働省医薬・生活衛生局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室 |
植物防疫法 | 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む))、有害植物(細菌、寄生植物等)、有害動物(昆虫、ダニ等) | 農林水産省消費・安全局植物防疫課 |
狂犬病予防法 | 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク | 農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
家畜伝染病予防法 | 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | サル、プレーリードッグ等 | 厚生労働省健康局結核感染症課 農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | ブラックバス、カミツキガメ等 | 環境省自然環境局野生生物課 |
労働安全衛生法 | 有害物等(石綿等) | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 |
ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約) | 絶滅の恐れのある野生動植物 | 環境省 |
(以上は税関ホームページより引用)