タイでは原則としてすべての国内取引に7%のVAT(付加価値税、消費税に相当)が課されることになっていますが、還付を受けるためにはTAX INVOICEという正式な領収書が必要です。
VATは小規模事業者は徴収しなくても良い決まりで、多くの問屋はそれに該当します。
この場合はTAX INVOICEが発行されませんので(そもそもVATを負担していない)、還付を受けることは出来ません。
タイでは原則としてすべての国内取引に7%のVAT(付加価値税、消費税に相当)が課されることになっていますが、還付を受けるためにはTAX INVOICEという正式な領収書が必要です。
VATは小規模事業者は徴収しなくても良い決まりで、多くの問屋はそれに該当します。
この場合はTAX INVOICEが発行されませんので(そもそもVATを負担していない)、還付を受けることは出来ません。